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●M&A
平成18年の会社法施行により、平成19年5月より、合併に際して株式以外の対価も認められるようになりました
これによって、現金や、存続会社の親会社の株式を退化として合併することも可狽ノなっています。
現在、M&Aは従来のように単なる企業同士が合併したり、ある企業の株式を別の企業が買収したりという単純な形式をとるものばかりではなくなってきました。
どの手法を選択するにしろ、自らの戦略実現のために最適な手法を選択することが必要となってきています。